ヤミ金問題を解決する方法とは? ブログトップ

サルート法律事務所のヤミ金問題を解決する方法とは? [ヤミ金問題を解決する方法とは?]

  ⅰ.ヤミ金からの取り立てや嫌がらせを先ず、ストップ!

    弁護士との契約成立後、相談者に取り立てや嫌がらせを行うのは、貸金業違反で

    す。

    だから、弁護士が介入するとヤミ金業者は、仕方無く取り立てをやめます。

    また、弁護士は、警察への情報提供、刑事告発、口座凍結などの措置をとる事が

    できます。



    弁護士が介入すると、このように様々な手続きを進められるので、ヤミ金業者に

    とってはデメリットが大きくなり、取り立てを諦めさせることが出来るのです。



  ⅱ.ヤミ金業者から借りたお金(元金・高い利息も含む)の返済もストップ!

    ヤミ金業者から借りたお金は、高い利息、元金共に返済する義務は、ありません。

    貸金業法の規定や公序良俗に反するので、ヤミ金業者との契約は、契約自体が無

    効なんです。




    貸金業者には、貸付者にお金を返してもらう権利はありません。

    不法な貸し付けだからです!

    よって、元金、利息を含めて返済義務は無いのです。



  ⅲ.今まで返済したお金を取り戻すことが出来る(※場合があります)

    ヤミ金業者に借りたお金を返済した場合、利息や元金も含めた金額を返金しても

    らう権利(最高裁判所 平成20年6月10日判決)があるのです。



    ※但し、090金融のような携帯電話のみで営業しているヤミ金業者など、実態

     が不明な場合は、任意の交渉で返還される事は困難なので、警察に被害届の提

     出や裁判所への訴訟提起などの法的手続きが必要です。




このように、サルート法律事務所にヤミ金問題をご相談いただければ、あなたをヤミ金問

題からお救いします。






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